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約款

【留学・インターンシップに関する約款】


第1条(申込条件)

  1. 留学およびインターンシップを渡航目的とし、株式会社Gina & Partners (以後当社という)の留学プログラムお申込条件を十分に理解し、受け入れ国の法令及び規則を遵守でき、心身共に健康な方。
  2. 18歳未満の方は保護者の同意を必要とする。
  3. 健康に不安がある方、もしくは特別な配慮を必要とする方は申込時に必ず当社へ申告しなければならない。場合によっては医師の診断書を提出して頂くことがある。状況に応じてはプログラムへの参加を断る場合がある。

第2条(申し込みと契約の成立時期)
  1. 当約款における申し込みとは、申し込み希望者が当社に当約款に基づく所定のプログラム申込書を作成・提出し、かつ申込金としてプログラム費の一部金にあたる金 30,000円を支払い、当社においてその申込書の提出および申込金の受領を確認したときをいう。
  2. 申込者は、当プログラムに加え、航空券の手配・ビザ(査証)取得手続きの代行を申し込む場合は、別途、当社所定の申込書を作成・提出するとともに、申込金として参加プログラムによって、ビザ代行手数料・現地語学学校入学金・ホームステイ手配料を支払わなければならない。費用は請求日の当社指定銀行によるレートを基準に算出した社内レートにて日本円へ換算後請求する。

第3条(契約の成立)
本件プログラム契約は、前項の申込みを受けた後、当社が承諾の書面を申込者に交付した時点で成立する。ただし、当社は、次に定める事由があると判断するときは、申込みを拒否することとする。
  1. 申込者が未成年で、留学について親権者(両親など)の同意がないとき。
  2. 申込者が受け入れ国の法令、公序良俗に反する行為をする恐れがある、または受け入れ校や研修先でのプログラムの円滑な実施に支障をきたす恐れがあると当社が判断した場合。
  3. 過去に既往症または現在心身の健康状態が留学に不適切であると当社が判断した場合。
  4. その他、当社が不当と判断した場合。

第4条(プログラムの範囲)
当社が提供するプログラムは、この申込条件に基づいて当社が申込者の希望するプログラムの受け入れ先への入学申込手続きの代行、出発までの情報提供やカウンセリングなどのサポートを行うものであり、申込者が希望する留学先への合格や留学先での課程修了・資格取得などを保証するものではない。
プログラムサービスは次の通りとする。
  1. 学校選択
    申込者の留学先学校およびコース選択を申込者とカウンセリングを行い選択する。
  2. 入学手続きの代行
    入学願書の取り寄せと作成、書類送付、プログラム費用の送金、入学許可証(またはそれに相当するもの)の取り寄せを行う。
  3. 宿泊手続きの代行
    申込者の希望により、研修期間に合わせたホームステイや寮などの申込代行を行う。ただし、研修先が宿泊施設を持たないなどの理由で申込手続きが出来ない場合、原則として代行は行わない。
  4. 渡航手続きの案内
    申込者のカウンセリング時に旅券取得・査証等の申請方法の案内を行う。査証代行申請を申込者が希望する場合は所定の料金を申し受け、別途契約として代行を行う。ただし、査証の取得を保証するものではない。
  5. 海外旅行または留学保険の加入手続き
    ニュージーランドまたはオーストラリアに留学の場合は、法令で海外留学保険の加入が義務付けられているため、留学生を受け入れている学校は留学申込者が保険に加入していない場合、入学を拒否することがある為当社は海外留学保険に加入するよう強く勧めている。
  6. 必要書類の翻訳
    留学手続きおよび査証申請に必要な書類作成にあたって、指定された言語での書類を申込者が用意できない場合、英語に限り当社が翻訳を行う。

第5条(諸費用)
  1. プログラム費に含まれるもの
    当社が申込者へ別途提出している希望プログラム費用のドル建てによる見積書に明示した料金を含む。
  2. プログラム費に含まれないもの
    当社が申込者へ別途提出している希望プログラム費用の見積書に明示していない料金。
  3. ●海外留学・旅行保険    ●国際線航空券
    ●ビザ申請料        ●ビザ申請に伴う健康診断料
    ●インターン中の生活費   ●傷害・疾病に関する医療費
    ●ホームステイ ~ 語学学校またはインターン先までの移動
    ●ホームステイ中の月~金までの昼食代

第6条(費用の支払い)
申込者は、契約成立後、 出発日の30日以内にプログラム費の全額を当社の指定する口座に振り込まなければならない。費用は請求日の当社指定銀行によるレートを基準にした社内レートにて日本円へ換算後請求する。

第7条(申込み後の取消し・変更手数料)
  1. 申込者は、下記規定日までは申込みを取り消すことができる。この場合、申込者は当社に対し書面にて通知しなければならず、口頭での申込みは認められない。
    インターンシップ   出発の45日前
    留学          出発の14日前
  2. 前項の場合、申込者は、当社に対し、取消手数料として申込金・申込時支払った諸費用を支払わなければならない。
  3. 第1項の場合、当社は、前項の取消手数料を控除した上で、支払済みのプログラム費用を14日以内に申込者に返還する。
  4. 第1項以降の取消しは、当社が承諾した場合、第2項の取消手数料と以下の金額を控除した金額を14日以内に申込者に返還する。

    ●インターンシップ
    (1)出発日の44日~30日前までの取消の場合 プログラム費用の10%
    (2)出発日の29日~14日前までの取消の場合 プログラム費用の30%
    (3)出発日の13日~7日前までの取消の場合 プログラム費用の50%
    (4)出発日の6日前~当日、出発後の取消の場合 プログラム費用の100%

    ●留学
    (1)出発日の13日~7日前までの取消の場合 プログラム費用の30%
    (2)出発日の6日~3日前までの取消の場合 プログラム費用の50%
    (3)出発日の2日前~当日、出発後の取消の場合 プログラム費用の100%
  5. 申込者はコースの変更を申し込むことができる。この場合、申込者は、変更手数料として金 20,000円を支払わなければならない。

第8条(当社からの解約)
当社は、申込者に以下に定める事由が生じたと当社が判断した場合、即座に本契約を取り消すことができる。この場合、申込者は、当社に対し、違約金・損害賠償等名目の如何を問わずいかなる金銭の支払いも求めることができない。
  1. ビザ取得代行手続きにつき、以下の事由が生じた場合
    (1)所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき
    (2)提出された渡航手続書類に不備があると認めたとき
    (3)第6条に定める期日までにプログラム費用を支払わないとき
    (4)渡航国当局によりビザの取得が認められないとき
  2. ニュージーランドまたはオーストラリアのビザ取得に関しては、各国の移民局がこれを決定するため、当該ビザを取得できなかったことにつき当社は何ら責任も負わないものとする。この場合、申込金・申込時支払った諸費用を除き支払済のプログラム費用は返還するものとする。

第9条(免責事項)
当社は、以下の場合、一切の責任を負わないものとする。
  1. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与しない事由により申込者が損害を被ったとき
  2. 渡航国のビザが取得できなかったとき(各国の移民局が決定するため)

第10条(申込者の責任)
  1. 渡航後は、申込者個人の責任において行動するものとし、当社は滞在中のいかなる事故・トラブルに対して一切の責任を負わないものとする。
  2. 申込者の故意・過失により当社が損害を受けた場合には、申込者は当社に対し損害賠償義務を負う。

第11条(プログラム内容等の変更)
当社では、現地委託先及び留学先学校から送られてきた最新資料に基づき当プログラムのサービスを提供するが、現地委託先及び留学先学校等の予測できない事情によりプログラムのサービスの変更することがある。この場合、当社は一切の責任を負わないものとする。

第12条(個人情報について)
  1. 当社は申込者が当社既定の申込書に記入した個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)について、お客様との間の連絡、申込をいただけるプログラムにおける運送・宿泊機関・語学学校・研修施設等の手配や査証取得のための手続きに必要な範囲内でのみ利用する。
  2. 当社は個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理する。
    個人情報の紛失、破損、改ざん、漏洩などを防止するため、不正アクセス、コンピューターウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じ、合理的な範囲内で適切な安全対策を講じる。

第13条(裁判管轄)
当約款に関する訴訟については、福岡地方裁判所を専属管轄裁判所とする。

第14条(約款の変更)
当約款は、事情により告知なしに変更することがある。

第15条(準拠法)
当約款は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。